セカンドライフは、体作りの為の短時間型デイサービスです。

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受付時間/8:30-18:00(平日)定休日/土・日・祝日

ご利用までの流れ

介護保険サービスを利用するときは、まず「要介護(要支援)認定」の申請をしてください。第1号被保険者は原因を問わず、介護が必要になったときに申請できます。第2号被保険者は特定疾病が原因で、介護が必要になったときに申請できます。

認定の手順について

申請する

介護が必要になったとき、本人または家族などが地域包括支援センター、区役所の窓口に申請します。

要介護認定

1. 訪問調査

心身の状態を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。

一次判定(コンピューによる判定)

主治医の意見書

2. 介護認定審査会(二次判定)

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。

3. 認定

介護を必要とする度合い「要介護度(要支援度)」が認定されます。

認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、中野区から認定結果が通知されます。

利用の開始

要介護 1?5

介護サービスを利用

介護保険の介護給付が受けられます。

要支援 1・2

介護予防サービスを利用

介護保険の予防給付が受けられます。

非該当

地域支援事業の介護予防事業を利用

中野区が行う介護予防事業が受けられます。

セカンドライフをご利用するまでの流れ

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